2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
最後に、埼玉大学教育学部教授三輪隆君からは、憲法改正案発議後に行われる広報は、発議機関である国会以外の第三者が行うべきである、最低投票率は、憲法改正が正当性を持つ必要があることからも導入を検討すべきである、憲法九十六条に基づく国民投票法の制定は、より高度の国民的合意を形成するため、慎重な対応が必要であるなどの意見が述べられました。
最後に、埼玉大学教育学部教授三輪隆君からは、憲法改正案発議後に行われる広報は、発議機関である国会以外の第三者が行うべきである、最低投票率は、憲法改正が正当性を持つ必要があることからも導入を検討すべきである、憲法九十六条に基づく国民投票法の制定は、より高度の国民的合意を形成するため、慎重な対応が必要であるなどの意見が述べられました。
埼玉大学教育学部教授三輪隆公述人でございます。 以上の四名の方々でございます。 この際、公述人の方々に一言御礼のごあいさつを申し上げます。 皆様方には、御多忙中のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。